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評議員報酬基準

評議員報酬基準

伊万里市社会福祉協議会評議員報酬等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人伊万里市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第9条の規定に基づき、評議員の報酬等の支給に関し必要な事項を定めるものである。

(報酬)

第2条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したとき、または、評議員会以外の職務を行ったときは、報酬として日額3,300円を支給する。

(費用弁償)

第3条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したとき、または、評議員会以外の職務を行ったときは、伊万里市報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第29号)を準用し支給する。

(報酬等の支給方法)

第4条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)

第5条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

 この規程は、平成29年6月15日から施行する。

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