新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等が発生しており、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例措置が、下記のとおり設けられましたのでお知らせいたします。

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内.pdf(423KB)

                   記

1 申込受付開始日 令和2年3月25日(水)~令和2年7月末(予定)

2 福祉費(緊急小口資金)

 (1)貸付対象の拡大

 「生活福祉資金貸付制度要綱」(以下、「要綱」という。)の第4の2の福祉資金のうち緊急小口資金について「低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」に拡大する。

(2)貸付金額の上限の拡大

 原則として10万円以内とする。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内とする。

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。

イ 世帯員に要介護者がいるとき。

ウ 世帯員が4人以上いるとき。

エ 世帯にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。

 ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。

 ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子。

オ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。

カ アからオまでに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。

(3) 据置期間

     据置期間は「1年以内」とする。

(4) 償還期間の延長

     「2年以内」とする。

(5) 自立相談支援機関の利用要件

     緊急小口資金においては要件としないこととする。

 

3 総合支援資金(生活支援費)

(1)貸付対象の拡大

 要綱の第4の1のアのうち、生活支援費について「低所得者」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」に拡大する。

(2)据置期間の延長

     据置期間は「1年以内」とする。

(3)貸付金の利率の変更

    貸付金の利率は「無利子」とする。

(4)償還期間

    10年以内とする。

(5)自立相談支援機関の利用要件

    総合支援資金においては、自立相談支援機関の利用を要件とする。

    ※提出書類は自立支援機関の利用申込書の写し

 

4 お問い合わせ・申込み先

   社会福祉法人 伊万里市社会福祉協議会

    〒848-0045伊万里市松島町391番地1 伊万里市民センター1F

     電話0955-22-3931  FAX 0955-22-3931