〇緊急小口資金等の特例貸付の受付期間について
緊急小口資金及び総合支援資金については、令4和年8月末まで申込受付を行っております。
〇据置期間の延長について
据置期間については、通常1年以内となっておりますが、令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長となりました。
〇新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付の実施について
新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。
【貸付対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※詳細は、次のパンフレットを参照してください。
【緊急小口資金の借入申込方法】
- 伊万里市に住民票がある方は伊万里市社会福祉協議会から借入申込ができます。
対応できる職員が外で業務を行っていることがあるため、まずはお電話にてご相談ください。
○申し込む場合の必要な書類
・世帯全員分の住民票(本籍記載のもの、3ヶ月以内に発行したもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・申込者の預金通帳および印鑑(認印可)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の収入がわかる資料(給与明細、通帳等)
【総合支援資金の借入申込方法】
- 伊万里市に住民票がある方は伊万里市社会福祉協議会から借入申込ができます。
対応できる職員が外で業務を行っていることがあるため、まずはお電話にてご相談ください。
○申し込む場合の必要な書類
・世帯全員分の住民票(本籍記載のもの、3ヶ月以内に発行したもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・申込者の預金通帳および印鑑(認印可)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の収入がわかる資料(給与明細、通帳等)