◆ 災害見舞品・見舞金 ◆ 赤い羽根共同募金について
◆ 歳末たすけあい運動
災害見舞品・見舞金
災害が発生し、全壊、流出、全焼、半壊、半焼、床上浸水もいずれかに該当する住家がある場合、見舞金等をその被災世帯に進呈しております。
【家屋の全壊、流出、全焼の場合】
〈見舞金〉
1世帯 20,000円
香典(1名) 10,000円
【家屋の半壊、床上浸水、半焼の場合】
〈見舞金〉
1世帯 10,000円
※災害救助法が適用された場合には、該当しないことがあります。
※非住家には適用しません。
赤い羽根共同募金について
共同募金は「社会福祉法」に定められ、国や市町村でなく「共同募金会」という民間の団体によって都道府県を単位として行われている募金です。
お寄せいただいた募金は、高齢者、障害者、子どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援します。
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営にも役立ちます。
募金していただいたお金は、その都道府県内の民間社会福祉のために使われます。
期間
10月1日から1月31日まで全国一斉に実施しています。
12月は、歳末たすけあい募金も同時開催しています。
募金の流れ
共同募金は、都道府県ごとに行われているため、各市区町村で集められた募金は、一旦佐賀県共同募金会で取りまとめられ、厳正な審査を経た後、翌年度に民間の福祉活動資金として県内の民間社会福祉施設や団体、社会福祉協議会などへ配分されます。
税制上の優遇措置について
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
また、佐賀県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
詳しくはこちらの佐賀県共同募金会の税制上の優遇措置についてのページをご覧ください。
社会福祉法人佐賀県共同募金会(外部リンク)の支部組織として、伊万里市社会福祉協議会の事務所内に支会を設置し、共同募金運動を推進しています。
佐賀県共同募金会のウェブサイトへリンク
募金の配分内容等についてはこちらから
はねっと(中央共同募金会管理の募金・配分のデータ閲覧ページ)へのリンク
歳末たすけあい運動
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て様々な福祉活動を重点的に展開するものです。
運動期間
12月1日から12月31日までの1か月間
募金の流れ
歳末たすけあい募金は、都道府県ごとに行われているため、各市区町村で集められた募金は、一旦佐賀県共同募金会で取りまとめられ、厳正な審査を経た後、当該年度もしくは翌年度に民間の福祉活動資金として社会福祉協議会などへ配分されます。
募金の使途
○地域住民の参加による地域福祉・在宅福祉サービス事業
おせち料理・もちの配布等の会食・配食サービス事業
小地域ネットワークによる見守り、訪問事業
学童・生徒によるクリスマスカード・年賀状配布事業
○地域で活動する福祉団体、またはそれらを支援するボランティアグループ等が行う事業
障害者団体や介護者の会等、当事者団体等のクリスマス会や新年会への支援事業
○その他地域の実情により必要と判断する事業
火災等被災世帯への見舞金への贈呈
佐賀県共同募金会のウェブサイトへリンク
募金の配分内容等についてはこちらから
はねっと(中央共同募金会管理の募金・配分のデータ閲覧ページ)へのリンク