役員報酬基準
伊万里市社会福祉協議会役員報酬等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人伊万里市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第24条の規定に基づき、役員の報酬等の支給に関し必要な事項を定めるものである。
(役員)
第2条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。
(報酬)
第3条 役員(会長を除く。)がその職務を行ったときは、報酬として日額3,300円を支給する。
2 本会の職員の職を兼ねる理事には、報酬を支給しない。
3 会長、その報酬として月額75,830円を支給する。
(費用弁償)
第4条 役員(会長、常務理事を除く。)がその職務を行ったときは、伊万里市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第24号)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(報酬等の支払方法)
第5条 報酬及び費用弁償は、現金で本人に支払う。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込む方法をもって支払うことができる。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公 表)
第6条 本会は、この規程をもって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 足)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年6月15日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4年1日から施行する。